2018-04-04 第196回国会 衆議院 文部科学委員会 第4号
あともう一点、ちょっと申し上げたいんですけれども、文部科学省というのは、かつて教科書裁判などをやっておりますので、検閲という概念には随分デリケートだと思います。
あともう一点、ちょっと申し上げたいんですけれども、文部科学省というのは、かつて教科書裁判などをやっておりますので、検閲という概念には随分デリケートだと思います。
一方で、ある生物の先生は授業のほとんどを安保闘争ですとかあるいは家永教科書裁判の話ばかりして、私は高校のときの生物をほとんど覚えていないんですけれども、だからといってそういうことに感化されたわけでも何でもなくて、一方で淡々とお話をされた方のお話の方がずっと心に残っているわけです。
教科書検定制度について伺いますけれども、教科書検定制度というのは、特に歴史認識との関係におきまして、近隣諸国の反応あるいは家永教科書裁判など、内外からさまざまな問題提起を受けまして、デリケートなバランスの上に発展してきた、こういう長い経緯があると承知をいたしております。私は、こうした問題意識に立って質問をさせていただきます。
○大田昌秀君 よく御承知のように、家永裁判、教科書裁判というのが過去にございまして、三次にわたって裁判があったわけですが、文部科学省はこの教科書の検定問題と関連して、最高裁の教科書裁判に対する判決をどのようなふうに御理解しておられるのでしょうか。
ただ、法律論としましては、議論になったのは主に十条でございますので、その点が、一時期、教科書裁判で大分揺れ動いたことはありますけれども、結局、最高裁裁判で一応の結論は出て、支障がないということになった結果、あえて改正する必要はなかった、それでこれまで来たんだろうと考えております。
昔、伊藤さんがチャタレイ裁判なんというのをやったり、家永さんが教科書裁判なんて何十年かやっていましたね。何であんなことをやったのかとよく考えてみると、やはり表現の自由ということを守ろうとしてやった部分も大きいと思うんですよ。
当時、新しかったんですよ、家永教科書裁判というのは教える側の裁判です、この私がやった内申書裁判というのは学ぶ側の裁判なんですね。新しいジャンルの問題提起が出てきたときには、どうしても時間がかかる。 こういう話を聞いて、ちょっと何か思われることがあったら。いかがでしょうか。
あるいは、教科書裁判に見られるような、あるいは、いわゆる偏向教育によってやはり懲戒免職処分になるような教師が現にいたわけです。
家永教科書裁判などは提訴二十八年で敗訴をいたしました。 〔委員長退席、理事石渡清元君着席〕 負けた側が弁護士費用を持つということになりましたらこの行政訴訟というのも起こせなくなってしまうのではないか、こういうふうに思わざるを得ないわけですね。これもただ見守るということでしょうか。
○栗原君子君 先ほど述べました第三次家永教科書裁判の最高裁判決は、七三一部隊に関して書かれた文献の一つとして、ソ連がハバロフスクで一九四九年十二月に十二人の七三一部隊関係者を裁いたハバロフスク軍事裁判の公判書類を挙げております。実はここに持ってまいりましたけれども、これを私も幾つか読ませていただきました。大変生々しく書かれております。
昨年の八月二十九日、いわゆる第三次家永教科書裁判で、最高裁第三小法廷は、七三一部隊についての記述を検定で削除したのは違法だという判決を下しました。
これは、文書提出命令をめぐって争われた家永教科書裁判や伊方原発訴訟において裁判所の決定で示された判断を基本的に採用したもので、国民の皆様の理解を得られる見解と信じます。 修正の第二点は、右修正によって、「当該」「官庁が承認をしないもの」との規定が削除されることに伴い、法案の第二百二十二条を全文削除するものであります。
私どもの修正案の文言についての御質問でございますが、私どもがこの文言を用いましたのは、文書提出命令について非常にすぐれた決定であると御評価をいただいております家永教科書裁判における昭和四十四年十月十五日東京高裁決定及び伊方原発訴訟での高松高裁五十年七月十七日決定の文言、その中に「公表することによって国家利益または公共の福祉に重大な損失、重大な不利益をおよぼすような秘密をいう」というように定義して、それに
私どもの案は、後でも申し上げますが、既に判例として出ております家永教科書裁判での高等裁判所の決定の文言をそのまま採用したもので、判例上も非常に根拠のあるものだというように考えていることを申し上げさせていただきます。
そうすれば、幾らあなたがこの前の私のときに判例はすべてそのまま維持されると言いましても、判例というのは、ここで繰り返しませんが、例えば有名なあの家永訴訟でも、教科書裁判ですが、非常に問題があった法律関係に入るかどうかというような問題についても、例えば、 判定に先立って作成される文部省調査官の調査意見書、評定書、審議会調査員の調査意見書、評定書、審議会の審議録、審議会の判定を記載する書面、修正意見書
つまりこれは、昭和四十四年の教科書裁判やあるいは原発訴訟の見解やあるいは刑事事件での最高裁の判決というものを全部否定する、極めて特異な説を持っておる人が民事訴訟法の改正を取り仕切ったということになるわけで、こういうことでは困ると思うのですね。
鬼追参考人が冒頭の言明の中で、現行法の三百十二条の三号の解釈について、裁判官が非常に努力をして権利義務を守る方向に努力されたということを言いまして、東京高裁あるいは高松高裁の名前を挙げられましたが、恐らくこれは、私が午前中も言いました有名な教科書裁判ですね、あるいは伊方原発の裁判を指されたものだと思います。
そこで、これの典型的な例は、申し上げるまでもございませんが、ここに持ってまいりましたけれども、これは家永さんの教科書裁判ですね。これは昭和四十四年の十月十五日の東京高裁の決定であります。 この東京高裁の決定では、三百十二条の三号文書に当たるかどうかという点で、これは請求者との法律関係について広く解釈して、これは当たるんだということをまず決めました。
そうしますと、改正法案第二百二十条四号ロの承認要件の立法によって、四号文書についてのみ承認要件が限定的に立法化されているわけですから、その反対解釈として一号ないし三号の文書、これは、判例が教科書裁判で類推拡大した部分も含めて監督官庁の承認を問題としないという従来の実務慣行が実定法上も確定したと積極的に解釈できるということに論理必然上ならざるを得ませんが、それでいいのですね。
○大出委員 これは、家永さんの第三次教科書裁判がございまして、東京高裁、これは高校の教科書の書き直しという問題をめぐる問題でございますが、この判決が出ております。 これを見ましても相当多数の方々が、つまり虐殺と呼ばれるものを大量な殺害ということに変えてみても、大変な被害があった出来事であるというふうに教科書の検定をした側も最終的に述べております。
行政訴訟は、日本では余り多くなく、その多くが教科書裁判に集中しておる現状でありまして、現在の規制に関する行政力の乱用について行政訴訟をするというケースは非常に少ないのであります。行政手続法が制定されましたので、今後行政訴訟がやりやすくなると私は判断しておりますが、行政訴訟をしようとする企業に対して官庁が種々の嫌がらせをする行為がありますけれども、今後はこれに対する是正をお願いしたいと思います。
次の問題は、十月二十日にございました東京高裁でのいわゆる教科書裁判に関連して質問をさせていただきたいと思うのであります。 この教科書裁判では三点にわたって検定の違法性が指摘をされたわけでありますが、私は判決を読みまして、東京高裁の判断というのはその部分については極めて明確で妥当性があるというように受けとめております。
行政訴訟は、私は調べてみましたら、戦後ずっと件数を全部調べてみますと、そのほとんどが教科書裁判でありまして、非常に件数が多いのであります。そして、多くの規制産業において、このような規制をされたのではかなわないという形で訴訟に持ち込むということは非常にまれのケースでありまして、具体例を挙げれば、ヤマト運輸が運輸省に対して行ったものとか、非常に件数が少ない。
御承知のように、去る三月十六日に最高裁第三小法廷は、いわゆる家永教科書裁判の第一次訴訟について、家永氏側の請求をすべて棄却した二審判決というものを支持をし、上告を棄却いたしました。 家永教科書裁判は、御承知のように第一次、第二次、第三次とあり、これらの訴訟は家永三郎元東京教育大教授が、みずから執筆した高等学校社会科日本史教科書「新日本史」の検定をめぐり国を相手取って起こしたものであります。
既に一九四九年、当時の吉田首相が、健全な国民道徳育成のため修身、歴史、地理の教科目を復活したいと発言、その後五五年の社会科のみの学習指導要領改訂、「うれうべき教科書の問題」、家永教科書裁判に見られる教科書検定制度の検閲的強化、八〇年代の社会科教科書偏向キャンペーン、そして「現代社会」の必修外しと続き、今回の社会科解体に至るのであります。